インサイダー取引防止ガイドライン

味の素グループ
制定日:2020年4月1日

  1. 上場する自社または他社(味の素グループに属するか否かを問わない。以下同じ。)に関する未公表の重要な情報を知りながら、当該情報が公表される前に上場する自社または他社の株券等の売買等を行うこと、また、そのような売買等を他者に勧めることは、各国の法令に基づき、インサイダー取引として違法とされる行為に該当する可能性が高いことを十分に認識する。

  2. 前項の売買等およびそのような売買等を他者に勧めることが、各国の法令に基づき、インサイダー取引として違法とされる行為に該当しないことを確認できない場合、これらの行為を行わない。

  3. 上場する味の素グループ各社の株券等を売買等しようとする場合、別段の定めがない限り、自社におけるコンプライアンス部門の責任者の事前承認を要する。当該責任者が承認の可否を判断できない場合、味の素㈱法務・コンプライアンス部へ問い合わせる。

  4. インサイダー取引として違法とされる行為を未然に防止するため、職務遂行上必要とする場合を除いて、自社または他社に関する未公表の重要な情報を他者に伝達しない等、適切な情報管理を行う。

  5. 上場する味の素グループ各社は、自国の法令に準拠した社内規則を制定し、自社の役職員が自社の株券等の売買等を行う際の手続きを定める等、インサイダー取引として違法とされる行為を未然に防止するための体制を整える。また、上場する味の素グループ各社は、自国の法令に基づくインサイダー取引規制の意義や内容について、役職員等に周知徹底を図る。