贈賄防止に関するグループポリシー
味の素グループ
制定日:2016年6月22日
改定日:2019年8月1日
改定日:2025年4月1日
第1条(目的)
本ポリシーは、国連腐敗防止条約等、適用されるすべての贈賄禁止法令の遵守を徹底すべく定めるものであり、味の素グループ各社およびその役職員による贈賄を防止し、以て各国の贈賄禁止法令の遵守および公正且つ倫理的な事業⾏動に資することを⽬的とする。
第2条(適用範囲)
本ポリシーの適用範囲は、味の素株式会社およびその子会社ならびにこれらの役員(これに準ずる者を含む。)および従業員(嘱託、パート従業員、臨時従業員等、期間を定めて雇用される従業員を含む。)(以下併せて「役職員等」という)とする。
第3条(法令の遵守)
役職員等は、本ポリシーおよび関係する国または地域(以下併せて「国等」という)の贈賄禁止法令を遵守する。
第4条(公務員等に対する贈賄およびファシリテーション・ペイメントの禁止)
役職員等は、公務員およびこれに準ずる者(国内公務員、外国等公務員、国際機関の公務に従事する者および国内または外国等の政府または地⽅公共団体が実質的に⽀配する企業の役職員等を含む。以下併せて「公務員等」という。)に対し、直接又は間接を問わず、賄賂の供与、または申し出もしくは約束を行ってはならない。
- 一部の国等の贈賄禁止法令においては、政府によって選任または指名された職員やその候補者、王族も公務員とみなされることがある。
賄賂とは、取引の獲得もしくは維持のため、または不当な利益の取得もしくは維持のために、公務員等に、その職務に関する行為をさせもしくはさせないこと、またはその地位を利用して他の公務員等にその職務に関する行為をさせもしくはさせないようにあっせんをさせることを目的として供与、または申し出もしくは約束される金銭その他の利益をいう。金銭その他の利益には、金銭、贈答品、接待や招へいの際の経費の支出などが含まれる。
公務員等に対し、定型的な行政手続きの円滑化や迅速化を目的として行われる少額の支払い(ファシリテーション・ペイメント)は、味の素グループ各社が属する国等の贈賄禁止法令にて明示的に容認される場合を除いて禁止する。但し、役職員等の安全に危害が及ぶ場合には、個人の安全を最優先する。
第5条(第三者の起用)
役職員等は、味の素グループが贈賄に対しては如何なる違反も許さない姿勢であることを、公務員との関わり合いがある業務委託等に関して起用する第三者に対して、取引関係に入る時点で伝えなければならない。
味の素グループ各社は、前項の第三者との間で取引関係が成立する前に、当該第三者が取引先として適正か否かの調査および評価(デユー・デリジェンス)を行わなければならない。
第6条(会計記録)
役職員等は、会社のすべての取引に関して、合理的な詳細さをもって正確な帳簿と記録を保持しなければならない。この原則は、すべての取引に適用されるものであるが、公務員等に関連する出費については、その適切な処理を確実にすべく特に留意するものとする。
第7条(遵法体制)
味の素グループ各社の社長は、自社の役職員等に本ポリシーを遵守させなければならない。
役職員等は、本ポリシーの解釈等について疑義を生じたときは、所属会社、親会社または味の素株式会社のリスク管理担当部門、リスク管理担当役員もしくは法務担当部門、あるいは役職員の所属会社を担当する味の素株式会社地域本部に相談するものとする。
内部通報制度の適用がある会社の役職員等は、内部通報制度を利用して本ポリシーの違反を通報することができ、違反について通報した者に対する報復は禁止される。
第8条(監査)
味の素グループは、本ポリシーおよび本ポリシーの関連規定の遵守・運用に関する監査を、その監査⼿順の中に含めることとする。味の素グループは、当該監査を、定期的に行うものとする。監査対象、監査手続きについては、国、地域、会社、事業の特性およびリスクの程度を考慮して決定するものとする。
第9条(罰則と懲罰)
法令または本ポリシーを含む会社の規定に違反した役職員等は、個人としての法的責任に加え、その所属する会社により、解雇を含む懲罰に処せられる場合がある。