味の素グループでは、家庭用製品のすべての製品について、表示義務のある8品目だけではなく、推奨の20品目についてもアレルギー表示を行っています。 また、消費者庁の指導に従うとともに、公定法(法律で定められた分析法)の導入、コンタミネーション*防止など、グループにおけるアレルギー物質管理体制の強化にも取り組んでいます。
*コンタミネーション:食品を生産する際に、原材料として使用していないにもかかわらずアレルギー物質が微量混入すること。
特定原材料 (義務表示) |
えび、かに、くるみ、小麦、 そば、卵、乳、落花生 |
特定原材料に準ずるもの (推奨表示) |
アーモンド、あわび、いか、 いくら、オレンジ、カシュー ナッツ、キウイフルーツ、 牛肉、ごま、さけ、さば、大 豆、鶏肉、バナナ、豚肉、 マカダミアナッツ、もも、や まいも、りんご、ゼラチン |
2024年3月28日現在
原料に使用しているアレルギー物質を、ホームページの「アレルギー物質一覧」でもご確認いただけます。製品などの改訂により、「アレルギー物質一覧」と製品パッケージ裏面の原材料表示内のアレルギー物質の記載内容が異なる場合があります。ご購入、お召し上がりの際は、必ず、お手持ちの製品の表示をご確認ください。
製品名に「季節限定」と表記している製品は、発売期間が限定されています。弊社在庫状況によりますが、下記の期間が販売期間の目安となります。
<春・夏>3月~8月
<秋・冬>9月~2月
体には、異物(抗原・アレルゲン)に対しては抗体を産生して排除するシステムがあります。この生体防御システムが過剰に反応して起こるのが、アレルギーです。
食物アレルギー症状を引き起こすことが明らかになった食品のうち、特に発症数、重篤度から勘案して表示する必要性の高いものが「特定原材料」と定められています。「特定原材料」は、えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生で、表示が義務付けられています。「特定原材料」には、2023年3月にくるみが追加されました。また、症例数や重篤な症状を呈する者の数が継続して相当数みられるものの、「特定原材料」に比べると少ないものを「特定原材料に準ずるもの」として、可能な限り表示することが推奨されています。 「特定原材料に準ずるもの」 は、2024年3月にマカダミアナッツが追加され、まつたけが削除されました。