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PRESS RELEASE

味の素㈱によるグルタミン酸ナトリウム製品の製造方法に関する特許権侵害訴訟
東京地方裁判所で勝訴判決

 味の素株式会社(社長:西井孝明 本社:東京都中央区)は、グルタミン酸ナトリウム製品を輸入・販売する、韓国のCJ CheilJedang社(シージェイ チェイルジェダン社 CEO:カン シン ホウ 本社:韓国ソウル特別市、以下CJCJ社)の関連企業であるシージェイジャパン株式会社(社長:イム キョンイル 本社:東京都港区、以下CJJ社)を被告とする特許権侵害訴訟を東京地方裁判所に提起していましたが、2020年9月24日に当社勝訴の判決が言い渡されました。同判決は、CJJ社に対し、侵害製品の輸入・販売等の差し止めおよび廃棄、ならびに9.9億円の損害賠償金の支払いを命じています。

 なお当社はCJCJ社およびその関連企業に対してグルタミン酸ナトリウム製品の製造方法に関わる特許権侵害訴訟を2016年8月にドイツのデュッセルドルフ地方裁判所でも提起、第一審で特許権侵害が認められており、現在控訴審において係争中です。

 今回の東京地方裁判所の判決について、CJJ社はこれを不服として控訴していますが、当社は控訴審においても今回の判決の正当性が維持されることを確信しています。

 味の素グループは、うま味調味料「味の素®」の主成分であるグルタミン酸ナトリウム製造のグローバル・リーディング・カンパニーとして、より資源利用効率の高いグルタミン酸ナトリウム製造技術の創出に向け、研究開発に集中的な投資を行っています。特許権はじめ知的財産権の侵害はこのような研究開発の努力を阻害するものと考えており、引続きその権利を守るため正当な法的保護を求めていく考えです。

参 考
2016年8月2日付プレスリリース
「味の素㈱、ドイツおよび日本でグルタミン酸ナトリウム製品の製造方法に関する特許権侵害訴訟を提起」
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/presscenter/press/detail/2016_08_02.html