2008年8月1日
リジン特許侵害訴訟;
米国国際貿易委員会(ITC)仮決定の件
味の素株式会社(社長:山口範雄 本社:東京都中央区)およびその米国法人である味の素ハートランド社(社長:ダニエル・ベルコビチ 本社:米国シカゴ市)は、リジンの製法特許権を侵害したとして、香港の大成生化科技集団(有)(GBT)、及びそのグループ会社4社を被提訴人として、2006年4月に米国ITCに排除命令を申し立てていましたが、行政法判事による仮決定が2008年7月31日(現地時間)に言い渡されました。
仮決定では、当社が排除命令を申し立てていたGBT製リジンが当社特許を侵害すると認定されたものの、当社特許が米国特許法の要件を満たしていないとし、特許は無効であり権利行使できないと認定されました。当社は、仮決定は事実誤認に基づくものと考えており、委員会に再審査を申し立てること、及び連邦巡回控訴裁判所(CAFC)に控訴することについて弁護団と対応を検討します。控訴審では、当社の主張が認められるものと確信しています。なお、特許無効の理由とされたベストモード開示要件違反については、米国特許法に特有の要件であり、他の国で成立している特許の有効性に何ら影響を与えるものではありません。昨年8月22日のオランダヘーグ地裁での判決では、当社欧州特許を有効であるとした上で、GBTグループによる特許侵害を認定しています(現在、控訴審に係属中)。
味の素グループは、飼料用アミノ酸業界のトップメーカーとして、新製法、新技術の開発の為に積極的な研究開発投資を行い、飼料業界への貢献を目指しています。知的財産権の侵害は、このような取組みを阻害するものであり、当社は今後も知的財産権の正当な法的保護を求めていく考えです。
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