2001年1月
 
家庭用商品の容器包装の表示基準
(識別表示・材質表示)について
 弊社では識別表示(以下、識別マーク)および材質表示について法律及び行政の指導の主旨に則って自社基準を作成し、識別表示の義務化猶予期間である2003年3月末迄に材質表示とともに必要な商品への表示を完了することといたしました。今春発売の新商品を始めとして、逐次実施してまいります。

 平成12年6月に公布された「資源の有効な利用の促進に関する法律」及び関係政省令により、容器包装リサイクル法でいう容器包装の素材「その他プラスチック製容器包装」(以下、プラスチック製容器包装と略す)及び「その他紙製容器包装」(以下、紙製容器包装と略す)について、2001年4月より(2年間の猶予期間)マークによる表示(識別表示)が義務づけられることになりました。対象となる容器包装は家庭で使用される商品に関するものです。

 材質表示については法的義務は課せられていませんが、行政はプラスチック製容器包装について、「付与が望ましい」と材質表示することを指導しています。

 「家庭用商品の容器包装の表示基準(識別表示・材質表示)」の概要は以下の通りです。
【表示の目的】
  1. 分別排出のための情報提供
  2. 消費者が望む材質情報を提供
  3. 再生原料の使用、環境配慮の情報の提供
  4. 高度有効利用(材料リサイクル)を図るための材質別分別排出情報の提供
【表示の種類】
  1. 識別マーク :
    容器包装リサイクル法でいう「飲料用スチール缶及びアルミ缶」「飲料、しょうゆ用PETボトル」「その他紙製容器包装」「その他プラスチック製容器包装」に該当するものについて、それぞれ法的に定められマークします。
    分別排出に必要であるため、対象となる包材ごとに表示します。
    飲料用スチール缶
    (既実施)
    飲料用アルミ缶
    (既実施)
    飲料、しょうゆ用
    PETボトル
    (既実施)
    紙製容器包装
    (2001/4〜)
    プラスチック製容器包装
    (2001/4〜)>
  2. 材質表示 :
    自主的な取組みとして、使用している容器包装の主な材質を表示したもの。
    店頭でお客様が視認できるよう個装へまとめて表示します。
    JISで定められた略号が標準ですが、理解しやすさを考慮しカタカナ表記を付記することとしました。
   例)マヨネーズボトルの材質表示  
以 上