| 2001年1月6日 |
| インドネシアにおけるハラール問題について |
| 味の素株式会社 |
インドネシア味の素鰍ナ製造している"AJI-NO-MOTO"につき、ハラール不適合との
指摘があり、当局より製品の市場からの回収の指示がありました。
尚,この件で当社社員が現地警察に身柄を拘束されているという状況が起こっています。
この件についての弊社の見解は、以下の通りです。
@ 2000年9月インドネシアで、ハラールの認証更新時のハラール委員会の査察において
グルタミン酸ソーダ生産のための菌の保存用培地に、豚由来の酵素を触媒として作ら
れた大豆蛋白分解物質が一部使用されていることが指摘されました。
インドネシア味の素鰍ナは、グルタミン酸ソーダを生産する上において、主原料
及び副原料については、ハラールの重要性を十分に認識し、ハラール違反になる
物質は一切使用しておりません。
グルタミン酸ソーダは、発酵により生産されますが、発酵に発酵菌を使用してい
ます。
今回指摘されたのは、発酵菌の保存用の培地の一部の栄養源として使用している
外部より購入した大豆蛋白分解物質が、その製造過程において触媒として豚由来
の分解酵素を使っていたということです。
尚、最終製品としての"AJI-NO-MOTO"には全く含まれておりません。
A インドネシア食品医薬局としても、最終製品には豚由来の物質は含まれていないとの
声明を発表していますが、ハラール委員会が当該大豆蛋白分解物質使用は、ハラール
上適切でないと判断したため、同局から回収の指示が出され、これに従う事に致しました。
B 同社はすでに2000年11月に豆濃培地への切り替えを行っており、食品医薬局及び
ハラール委員会からは、ハラール上何ら問題ないとの見解をいただいています。
C 何れにしましても、このような状況になりましたことはまことに遺憾でありますが、
当社としましては現地当局に協力し、いち早くお客様に安心してお使いいただけるよう
努めて参ります。